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  国会飛脚便 三日月大造国会質疑概要
REPORT


  障害者施策ならびに障害者自立支援法に関する質問主意書
    質問第249号 平成18年12月13日提出


 

障害者自立支援法は本年四月の部分施行を経て去る十月一日に本格施行されている。
しかし、障害者福祉施策の大きな転換となるにもかかわらず、昨年十月末の同法成立
からわずか一年足らずのスタートは、例えば同様に大きな政策転換となった介護保険法の成立から施行までの準備期間と比較するまでもなく、拙速であったことは否めない。
また、利用料の定率一割負担導入やサービス提供事業者に対する報酬の日払い化に
代表される軽減措置がなお不十分であるとの指摘が放置されたままの見切り発車に
あたっては、法案成立を推進してきた者を含め、障害者自立支援法に基づく制度が真に「障害者の自立」に寄与するものであるかの疑念が絶えない。
このような状況に鑑み、以下質問する。

   
 

一、法の施行以降、利用者負担の更なる軽減や事業者に対する激変緩和措置、また新たなサービスヘの移行等のための緊急的な経過措置を始めとする早急な是正措置が求められてきている。
これに対し去る十二月六日の衆議院厚牛労働委員会において、柳澤厚生労働大臣が「今年度補正予算や来年度予算において必要な対応を検討してまいりたい」等、運用上の改善策を講じる趣旨の答弁をされたことは一定の評価に値する。
しかし、本格施行から日を置かず見直しが必要となる事態は、そもそもの政府の現状認識ならびに制度設計に齟齬があったとの指摘を免れない。
今日の状況について、政府としてはどのような見解を有するのか。また、運用改善のために検討される事項の具体的内容および検討に至る経緯についてその根拠を明らかにされたい。

二、障害者の所得保障については、障害者自立支援法の附則第三条第三項で「就労の支援を含めた障害者等の所得の確保に係る施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」と規定されている。
また、政府においては二〇〇七年度の予算要求における新規事業である工賃倍増計画支援事業に
象徴されるように、まずは地域生活に必要な工賃水準が確保されることや、さらに一般就労への移有促進を図ることが重要課題と認識されていると理解する。
一方で、障害者の所得保障を考える上では、今回の利用者負担導入如何にかかわらず、障害当事者の能力や適性に左右されることなく、本人の自立の観点から検討を行うことこそが必要ではないのか。然るに現在の政府の認識においては、働くことがなかなか難しい、また障害が重度であるが故に質量ともに多様なサービスを必要とする障害者に対する所得の確保についての検討が不十分であると考えるが、見解は如何に。検討されているのであれば、具体的内容について示されたい。

三、同法附則第三条第一項には施行後三年を目処とした検討項目が明記されている。
しかし、法改正を待たずに運用上の改善が必要となる今日の施行状況を見れば、今後もきめ細かな
是正措置が求められることが予測される。
このような状況においては、施行状況や運用上の改善等について厚生労働大臣に対しての逐次提言、ならびに次期法改正につながる検証を行うべく、利用者である障害当事者が参画する然るべき審議の場を早急に設定する必要があると考える。
現に自立支援医療については、「障害に係る公費負担医療制度の臨床実態に関し実証的研究に基づき検討し、その結果を改正後の自立支援医療制度の基準づくりに反映させるための検討会」として自立支援医療制度運用調査検討会が開催されているところである。政府の見解およびその根拠について
伺う。

四、社会福祉基礎構造改革以降、障害者自立支援法制定まで、一貫して「施設・病院から地域へ」の理念が掲げられてきている。
障害者の地域生活を支える観点から、まず地域における住まいの場としてグループホームやケアホームの充実、ならびに住まいの場と分離された日中活動サービス(自立訓練事業・就労移行支援事業等)の充実を図るため、市町村で策定する障害福祉計画を通じたこれらの事業の整備を進めることが肝要となる。
政府は、これらの事業の充実・促進を図るためにどのような措置を講じようと考えているのか。

五、受け入れ条件が整えば退院可能な精神科病院の入院患者を対象とした「自立訓練(生活訓練)
または就労移行支援を利用している間の夜間の居住の提供」について算定される「精神障害者退院
支援施設加算」は、「地域生活への移行の第一歩」と説明されてはいるものの、日中活動と生活の場の分離という基本理念から逸脱していることは言うに及ばず、逆に地域生活への移行を遅らせる懸念
しか見出せない。
本年十月の実施は見送られているが、二〇〇七年四月以降における施行も見直し、その予算をグループホームやケアホームの整備、居住サポート事業等に当ててこそ、障害者の地域生活の促進が図られると考えるが、政府としての見解は如何に。

六、障害者自立支援法においては、法第八十七条第一項に規定される障害福祉サービスの基盤整備に関する基本指針に基づき、市町村および都道府県において第一期となる障害福祉計画が現在作成されているところである。
同法においてはまた、障害福祉計画と障害者基本法に基づく計画等との関係が規定されている。
一方、障害者基本法の規定による障害者基本計画に基づく障害者プラン「重点施策実施五か年計画」は、同計画の前期五年間(二〇〇三〜二〇〇七年度)における重点実施施策およびその達成目標
ならびに推進方針を定めているものだと理解している。
然らば、後期五年間(2008〜2012年度)の障害者プランについては、2007年度中には策定されなくてはならない。
障害者自立支援法の施行にともない、障害者プランの前期五年間の数値達成目標をどのように評価
するのか、あわせて後期障害者プラン策定に向けての具体的日程、その検討方法および見直しの
方向性について政府の見解を伺う。


七、国連においては、2002年から検討が重ねられてきた「障害者の権利条約」がいよいよ今週にも国連総会において採択される見通しとなっている。
我が国においては、2004年の改正障害者基本法審査の折に、参議院内閣委員会における附帯決議として「国連における障害者権利条約の策定等の動向を踏まえ、制度整備の必要性について検討を行うこと」が明記されている。
一方で、改正障害者基本法第三条第三項では「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」等の規定、また障害者自立支援法第二条
第一項第三号等では「障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡
調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う」等が規定されてはいるものの、その実効性・拘束力の面では、障害者の差別および虐待の禁止、ならびに障害者の権利擁護を目的とする新たな法制度が必要であると考える 。
国連の障害者権利条約の批准ならびに、批准に伴う新たな法制度および既存の国内法の整備の必要性について、政府の意向を示されたい。

右質問する。



  障害者施策ならびに障害者自立支援法に関する質問に対する答弁書
    内閣総理大臣 安倍晋三  


 

一について

障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)は、地域での生活や就業など障害者のための支援を体系的に整備するなどの改革を行うものである。一方で、法による改革が抜本的なものであることから、関係者から様々な御意見等をいただいているところであり、政府としては、
制度の定着を目指しつつ、制度の運営に関する御意見に対しては、施行に当たっての激変緩和という観点から丁寧に対応していく必要があると考えている。今後、こうした御意見や法の実施状況に関して得られたデータ等を踏まえ、法の趣旨に沿った必要な措置を検討してまいりたい。

二について

法附則第三条第三項において検討することとされた障害者等の所得の確保に係る施策の在り方に
ついては、まずは障害者の就労継続支援事業(法第五条第十五項に規定する就労継続支援を行う
事業をいう。)等の利用の際の工賃の引上げのために就労支援策の充実に積極的に取り組むことが
重要と考えているが、障害の重い方も軽い方も地域で安心して生活できるよう、今後更に検討を進めてまいりたい。

三について

障害保健福祉施策の検討に際しては、障害者の方々を含めた関係者の御意見を伺うことが非常に
重要であると認識している。このため、これまでも法の施行状況の把握や運用の改善については、
障害者団体や地方自治体等の御意見を踏まえて実施しているところであり、引き続き関係者の御意見を伺いながら法の円滑な施行に努めてまいりたい。
また、法の見直しについては、法附則第三条第一項において、法の施行後三年を目途として検討を
加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされているところであり、今後、様々な機会を通じて障害者の方々を含む関係者の御意見を伺いながら検討してまいりたい。

四について

法第八十八条においては、市町村障害福祉計画を定めることを義務付け、計画的にサービス提供体制の整備を図ることとしている。政府としては、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道
府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成十八年厚生労働省告示第三百九十五号。以下「基本指針」という。)を定めて、地域における居住の場としてのグループホーム及びケアホームの充実を図るとともに、地域で生活していく上で必要な知識や能力等の向上のため、自立訓練事業(法第五条第十三項に規定する自立訓練を行う事業をいう。)等を推進し、福祉施設への入所又は病院への入院から地域
生活への移行を進めることを示しているところであり、市町村において、基本指針に即して市町村障害福祉計画が定められることにより、必要なサービスの提供体制の整備が計画的に進められるものと
考えている。
現在、市町村においては市町村障害福祉計画を作成しているところであり、政府としては、基本指針
及び地域の実情に即した計画が作成されるよう必要な支援を行ってまいりたい。

五について

精神障害者退院支援施設加算(障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)第12の8に規定する精神障害者退院支援施設加算をいう。)は、精神病院に長期間入院している精神障害者が地域生活に円滑に移行することを目的として、自立訓練(生活訓練)(障害者自立支援法
施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)
をいう。以下同じ。)等を提供するのに併せて、精神病床を転換して居住の場を提供する自立訓練
(生活訓練)事業所等に対して、報酬の加算を行うものである。これは、精神病院に入院している精神障害者が地域生活に移行していくための選択肢の一つとして必要な加算であると考えており、平成
十九年四月から適用することとしている。
また、法においては、精神障害者に対する支援を抜本的に強化するため、精神障害を含め、障害の
種別にかかわらず福祉サービスを一元的に提供する仕組みに改めたほか、市町村等に障害福祉計画の策定を義務付けるなど、精神障害者の地域移行を計画的に進めるための措置を講じたところであり、これらの施策により、精神障害者が地域で安心して生活できる体制づくりが図られるものと考えて
いる。

六について

法については、平成十八年度に施行されたばかりであるので、その施行に伴う障害者基本計画に基づく「重点施策実施五か年計画」(以下「五か年計画」という。)の数値目標達成状況に関する評価は困難であるが、平成十五年度から支援費制度が施行され、在宅サービスの利用が大幅に進んだことの影響等により、ホームヘルパー等のサービスにおいて目標を大きく上回る等、これまで五か年計画の数値目標は全般的に順調に達成されていると考える。
障害者基本計画においては、「W 推進体制等」において、「基本計画に基づく諸施策の着実な推進を図るため、具体的な目標及びその達成期間を定めた重点施策実施計画を策定し実施する」ことが定められていることから、現行の五か年計画が最終年度を迎える平成十九年度中には、障害者基本計画の残りの期間についてその後継計画を策定する必要があり、お尋ねの点も含めその策定に向け、今後検討してまいりたい。

七について

御指摘の障害者の権利に関する条約(仮称)は、平成十八年十二月十三日(ニューヨーク時間)、
第六十一回国連総会本会議において全会一致で採択されたところである。今後、政府としては、
本条約の署名、さらには締結に向けて、国内法整備の必要性も含め、十分な検討を行ってまいりたい。


 

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